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コラム

無痛分娩の費用は医療費控除の対象になる!計算方法や申請方法について解説

2026.01.27

無痛分娩の費用は医療費控除の対象になる!計算方法や申請方法について解説

無痛分娩を選ぶと、通常の出産よりも費用が高くなることがあるため「少しでも負担を軽くしたい」と考える方も多いでしょう。

その際に知っておきたいのが『医療費控除』です。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告で所得から差し引ける制度のことです。

無痛分娩にかかった費用も対象に含まれるため、条件を満たせば節税につながります。

この記事では、無痛分娩でも利用できる医療費控除の仕組みについて解説します。

対象となる医療費や計算方法、申請の流れなどもまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。

無痛分娩の費用は医療費控除の対象になる

無痛分娩の費用は医療費控除の対象になる

無痛分娩は通常の出産費用に加えて麻酔を使用するため、どうしても医療費が高くなる傾向があります。

しかし、この費用は医療費控除の対象となるため、確定申告を行えば税金の負担を軽くできる可能性があるでしょう。

控除の対象は無痛分娩そのものの費用だけでなく、出産に関連する入院費や通院のための交通費なども含まれる場合があります。

ここでは医療費控除の対象となる費用・対象外となる費用、そもそも医療費控除とはどういった制度なのかについて解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)にかかった医療費が一定額を超えたときに、確定申告をすることで所得から差し引ける制度です。

本人だけでなく、生計を同一にする配偶者や子ども、親の医療費も合算できます。

基準は原則として10万円を超えた場合ですが、所得が200万円未満の人は所得金額の5%を超えた分が控除の対象になります。

例えば無痛分娩のために高額な費用がかかった場合、その支払いを含めて合計が基準を超えれば申告可能です。

医療費控除は年末調整では処理できないため、会社員であっても自分で確定申告を行う必要があります。

申告が通れば課税対象となる所得金額が減り、その結果として所得税や住民税が軽減され、還付金を受け取れる場合もあります。

医療費控除の対象となる費用

無痛分娩を含む出産に関する多くの費用は、医療費控除の対象になります。

代表的なものは次の通りです。

  • 妊娠中の定期検診や各種検査の費用
  • 分娩や入院にかかった費用
  • 入院中の病院食代
  • 病院までの交通費(バスや電車、やむを得ず利用したタクシー代など)

例えば、陣痛が始まった際に深夜で公共交通機関が使えずタクシーを利用した場合、その費用は医療費控除の対象となります。

また、妊娠中に受けた必要な検査費用もすべて含めて申告可能です。

出産に伴う支出はまとまった額になりやすいため、医療費控除を活用することで節税効果が期待できます。

医療費控除の対象外となる費用

出産に関わる全ての支出が医療費控除の対象となるわけではありません。

対象外となる費用には以下のようなものがあります。

  • 入院時に用意した寝間着や洗面用具、日用品の購入費
  • 快適に過ごすための個室料や差額ベッド代(医師の指示による場合を除く)
  • 実家に里帰りするための交通費
  • 出前や外食など病院以外に支払った食費
  • 出産準備講座や呼吸法教室などの医療行為とはみなされないもの

無痛分娩を選んだ場合でも、病院への支払い分や直接必要となる交通費以外は認められません。

控除の対象か迷う費用があるときは、国税庁の公式サイトや税務署で確認しておくと安心です。

無痛分娩の医療費控除の計算方法

無痛分娩の医療費控除の計算方法

無痛分娩にかかった費用を医療費控除として申告する場合、所得の金額によって計算式が変わります。

ここでは所得金額が200万円以上の場合と200万円未満の場合とで分けて、医療費控除の計算方法について解説します。

所得金額が200万円以上の場合

所得金額が200万円以上の場合の計算式は『支払った医療費−補てんされた金額−10万円』です。

例えば、年間の医療費が30万円、健康保険などから補てんされた金額が5万円の場合、『30万円−5万円 −10万円=15万円』が医療費控除額となります。

この15万円が課税所得から差し引かれるため、結果として所得税と住民税が軽減されます。

税金がどの程度戻るかはその人の税率によって変わりますが、課税所得が多い人ほど節税効果も大きくなるでしょう。

無痛分娩は通常の分娩に比べて費用が高くなることがあり、数十万円単位の出費になることも少なくありません。

そのため、医療費控除をきちんと申告することで経済的な負担を和らげることにつながります。

領収書や保険金の通知書などは確定申告のときに必要になるため、必ず保管しておくことが大切です。

所得金額が200万円未満の場合

所得金額が200万円未満の場合の計算式は『支払った医療費−補てんされた金額−(総所得×5%)』です。

例えば、総所得が150万円で、1年間に支払った医療費が25万円、保険金などで10万円が補てんされた場合を考えてみましょう。

この場合、『25万円−10万円−(150万円×5%=7万5,000円)=7万5,000円』が医療費控除の対象となります。

所得が少ない人ほど基準額が低くなるため、実際に控除できる金額が増える可能性があります。

出産や無痛分娩は大きな出費となることが多いため、所得が少ない世帯でも医療費控除を活用するメリットは大きいでしょう。

出産で支給されるお金は差し引いて計算する必要がある

出産で支給されるお金は差し引いて計算する必要がある

出産にかかる費用を医療費控除として申告する際には、支給される給付金や補助金を差し引いて計算する必要があります。

これは、実際に自己負担した金額を基準にするためです。

出産で費用負担を軽減するために利用できる制度として、具体的には以下のようなものがあります。

  • 医療保険の給付金
  • 社会保険・共済の給付金
  • 高額療養費
  • 出産育児一時金
  • 家族出産育児一時金

ここでは上記の費用についてそれぞれ解説します。

医療保険の給付金

医療保険に加入している場合、入院や手術に対応した給付金を受け取れることがあります。

例えば、入院日数に応じた給付金や手術給付金などが該当します。

これらは出産時にかかった医療費を補てんするため、医療費控除を計算する際には支払った費用から差し引かなければなりません。

無痛分娩に伴う入院で給付金を受け取った場合も同様です。

保険会社からの入金明細書や通知書は、確定申告時に確認資料として役立つため必ず保管しておきましょう。

ただし、保険金額が実際の医療費を上回る場合でも、その超過分を差し引く必要はありません。

あくまで対象となった医療費分のみを差し引く点に注意しましょう。

社会保険・共済の給付金

社会保険や共済組合からも、出産に関する給付金が支給されることがあります。

代表的なものには『出産費』や『家族出産費』といった名称で支給されるものがあり、医療費の一部を補う性質を持つものです。

これらも医療費控除の計算では差し引く必要があります。

例えば、共済組合に加入している方が出産時に補助金を受け取った場合、その額を出産費用から控除して計算します。

ただし、出産手当金のように勤務できない期間の生活補償として支給されるものは、医療費そのものを補てんしているわけではないため差し引く必要はありません。

社会保険や共済からの給付金は制度によって内容や名称が異なるため、自分が受け取った給付が医療費補てんにあたるのか、それとも生活補償にあたるのかを整理してから申告することが大切です。

高額療養費

高額療養費制度は、1カ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超過分を払い戻せる制度です。

出産や無痛分娩は医療行為に含まれるため、入院費が高額になった際に利用できる場合があります。

例えば、月の医療費が20万円かかり、自己負担限度額が8万円だった場合、12万円は高額療養費として支給されます。

この支給分は医療費を補てんする性質のため、医療費控除を計算する際には支払額から差し引かなければなりません。

なお、自己負担限度額は年齢や所得により異なり、さらに1年に4回以上該当した場合は『多数該当』として自己負担額が軽減される制度もあります。

無痛分娩を選んで医療費が大きくなった場合には、この制度を併用するケースが多いため、控除の際は調整が必要です。

出産育児一時金

出産育児一時金は、妊娠4カ月(85日)以上で出産した場合に、赤ちゃん1人につき50万円が支給される制度です。

加入している保険から産院へ直接支払われる『直接支払制度』を産院が導入している場合、出産費用が50万円未満で済んだ場合にはその差額が戻ってきます。

この一時金は出産にかかる費用の補てんを目的としているため、医療費控除を計算する際には差し引かなくてはいけません。

例えば出産費用が60万円で一時金50万円を利用した場合、自己負担額は10万円となり、控除額の計算ではこの10万円を基準にします。

直接支払制度を利用しない場合でも、後から申請すれば支給されるため、必ず手続きをしてから医療費控除に反映させるようにしましょう。

家族出産育児一時金

被扶養者である配偶者が出産した場合には、『家族出産育児一時金』として50万円が支給されます。

これは出産育児一時金と同じ仕組みで、医療費を補てんするための給付です。

そのため、医療費控除を計算するときには必ず差し引かなければいけません。

例えば、専業主婦の妻が被扶養者として夫の社会保険に加入している場合、出産費用に対して家族出産育児一時金が支給され、その金額を控除の計算に反映させることになります。

直接支払制度や受取代理制度を利用すれば、産院での支払い時に自動的に差し引かれるため、実際の自己負担額がそのまま医療費控除の対象となります。

無痛分娩にかかる費用の医療費控除の申請方法

無痛分娩にかかる費用の医療費控除の申請方法

無痛分娩にかかった費用で医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。

ここでは医療費控除の申請に必要な書類と確定申告の流れについて解説します。

医療費控除の申請に必要な書類

医療費控除の申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類)
  • 医療費控除の対象となる費用が記載されている医療費通知書や領収書

書類は税務署窓口で入手できますが、国税庁サイトからダウンロードして作成するとスムーズです。

医療費通知を活用すると、明細の一部を転記するだけで済む場合があります。

医療費の領収書等の提出は不要になりましたが、申告から5年間の保管義務があるため、大切に保管しておきましょう。

確定申告で医療費控除を申請する

確定申告による医療費控除の申請の流れは以下の通りです。

  1. 医療費控除の対象となる通知書や領収書をまとめ、1年間の医療費を集計する
  2. 医療費控除額を計算する
  3. 確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
  4. 必要書類をそろえて提出する

確定申告書はe-Tax・郵送・税務署窓口のいずれかで提出します。

提出後は、指定口座への還付金の入金を確認して完了です。

申告内容に迷う部分があれば、明細と資料をそろえて税務署に相談すると安心でしょう。

出産費用の医療費控除に関するよくある質問

出産費用の医療費控除に関するよくある質問

出産費用の医療費控除に関するよくある質問をまとめました。

  • 医療費控除と高額療養費制度の違いは?
  • 医療費控除の申請期間は?
  • 医療費控除は家族の医療費も含めていい?
  • 医療費控除は過去の分も申請できる?

ここでは上記4つの質問についてそれぞれ解説します。

医療費控除と高額療養費制度の違いは?

医療費控除と高額療養費制度は、どちらも医療費の負担を軽減できる仕組みですが、性質や手続きの流れが大きく異なります。

高額療養費制度は、健康保険に加入している人が1カ月の自己負担限度額を超えたときに、超過分が払い戻される仕組みです。

申請先は加入している健康保険組合や国民健康保険で、対象はあくまで『保険適用の医療費』に限られます。

一方、医療費控除は年間(1月1日〜12月31日)の支出を対象にする所得控除で、税務署へ確定申告を行う必要があります。

保険が適用されない自由診療の費用も含められる点が特徴です。

無痛分娩の費用は原則として医療費控除の対象となりますが、高額療養費制度の対象になるかどうかは保険適用範囲によって変わります。

医療費控除の申請期間は?

医療費控除は、確定申告の期間に申請する必要があります。

対象となるのは1月1日から12月31日までに支払った医療費で、その翌年2月16日から3月15日頃までが提出期間です。

例えば2024年に支払った分は、2025年2月中旬から3月中旬の申告で手続きを行います。

ただし、申告期限を過ぎてもすぐに権利が消えるわけではありません。

払いすぎた税金を取り戻す手続きのため、申告は翌年1月1日から最長で5年間可能です。

つまり、申請を忘れていた場合でも過去にさかのぼって行えます。

医療費控除は家族の医療費も含めていい?

医療費控除は本人だけでなく、生計を同一にしている家族の医療費も合算できます。

これは必ずしも同居していることを指すわけではなく、離れて暮らしていても生活費や学費などを仕送りしている場合は対象になります。

例えば、夫婦や子どもはもちろん、仕送りを受けている学生の子どもや別居している両親の医療費を合算することも可能です。

なお、世帯で一番所得が高い人がまとめて申告すると、所得税率が高い分、控除の効果も大きくなる場合があります。

家族の誰が代表して申告するのが有利かを確認してから手続きを進めるとよいでしょう。

医療費控除は過去の分も申請できる?

医療費控除は、うっかり忘れてしまった場合でも過去にさかのぼって申告することができます。

申告できるのは支払った翌年から5年間です。

例えば令和3年に支払った出産費用で医療費控除の申告をしていない場合でも、令和8年の12月31日までなら申告できます。

子育て中は手続きが後回しになりがちですが、領収書をきちんと保管しておけば後からでも対応可能です。

なお、さかのぼって申告する際も通常の申告と同じように医療費控除の明細書を作成し、税務署に提出します。

還付金は申告後に指定口座へ振り込まれるため、忘れずに確認しましょう。

まとめ

無痛分娩は出産費用が高額になりやすいですが、医療費控除を正しく活用することで税金の負担を軽減できます。

医療費は家族の分も合算できるため、世帯で一番所得が高い人が代表して申告すると効果的です。

無痛分娩を考えている方は、事前に必要な書類や制度を確認して準備しておくことで、出産後の経済的な負担を軽くできるでしょう。

関谷レディースクリニックでは、出産育児一時金支払制度に対応しています。

窓口で支払う費用を軽減できるため、費用面で不安がある方はぜひ当院までご相談ください。

関谷レディースクリニックの無痛分娩

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